療養終了時のPCR検査等や陰性証明の発行は行っていません
厚生労働省からの通知で、「陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はない」と示されており、療養終了時のPCR検査等や陰性証明の発行は行っていません。
なお、職場等で独自のガイドラインを定めている場合があるため、念のため、事前に職場等と相談のうえ復帰の時期を決めてください。
療養期間の終了時期については、「新型コロナ陽性者の療養等について」のページをご覧ください。
療養していたことの証明については、「療養証明書について(新型コロナウイルス感染症)」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 保健予防課 感染症対策グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0715(予防接種)/ 0178-38-0716(感染症) ファックス:0178-38-0736
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
陰性証明の発行は行っていません(新型コロナウイルス感染症)/八戸市 - 八戸市
Read More
No comments:
Post a Comment