まずはインボイスを発行する「売り手側」からの相談を12項目挙げ、回答のポイントを紹介する。
【売り手の相談1】インボイスの発行事業者にはどうすればなれるの?登録の期限はあるの?
インボイス(適格請求書)の発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下、登録申請書)」を提出し、登録を受ける必要がある。
登録申請書はe −Taxまたは郵送によって提出することが可能だ。提出後、税務署による審査・登録を経て登録の通知を受けることになる。申請から登録の通知を受ける期間は、e −Taxなら2週間程度、郵送なら1カ月程度が目安だ。
登録通知は原則として書面で受け取るが、e −Taxで登録申請する際に「登録通知書の電子通知」に同意しておけば、書面に代えて電子通知がメッセージボックスに届く。国税庁のQ&Aでも、郵送のタイムラグがないことや、紛失リスクがないなどの利点があるとして、電子通知の利用を推奨している。
登録申請書の提出期限は、2023年10月1日の制度導入当初からインボイスを発行したい場合、原則23年3月31日までに登録申請書を提出しなければならない。本制度が導入されると、インボイスを送付する側にもその写しを保存する義務が生じるといったことがあり、体制整備には時間がかかるだろう。
受付はすでに始まっているが、23年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、登録の効力は登録日である23年10月1日に生じる。登録を決めているなら、早期に申請するとよいだろう。
選択届出書の提出が不要となる経過措置も
売り手側の対応ノウハウを紹介 インボイス「発行」の相談にはこう応える【1】 - ZUU online
Read More
No comments:
Post a Comment