令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。
前橋市水道局では適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行ったのでお知らせします。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
前橋市水道局では事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号が異なります。
・前橋市水道事業特別会計 T6-8000-2000-1073
・前橋市下水道事業特別会計 T7-8000-2000-1072
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
前橋市水道局では、水道料金等の請求について、「水道使用量等のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)とします。
なお、本適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業特別会計の登録番号のみを記載します。
事業者の皆様へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、前橋市水道局と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
令和5年3月31日までに登録申請をお願いします。
登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
前橋市水道局の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)/前橋市 - 前橋市
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