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Sunday, January 15, 2023

【インボイス制度の一問一答】発行事業者ではなくなったのに、取引先から交付を求められたら? - ITmedia ビジネスオンライン

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。前回に続き、インボイス制度の中身(義務編)をQ&A形式で解説します。筆者は税理士の山口拓氏。

Q39 当社は前課税期間まで適格請求書発行事業者でしたが、当課税期間から適格請求書発行事業者ではなくなりました。このたび当社が前課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき、課税事業者である取引先から適格請求書の交付を求められていますが、適格請求書を交付しなければならないのでしょうか?

A39 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける課税事業者たる他の事業者から、その課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、他の事業者に適格請求書を交付しなければなりません。

 同様に、適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売り上げに係る対価の返還等を行った場合には、適格返還請求書を交付しなければなりません。

Q40 適格請求書発行事業者が登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等について、登録日以後に売り上げに係る対価の返還等を行った場合は適格返還請求書を交付しなければならないのでしょうか?

A40 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等について、登録を受けた日以後に売り上げに係る対価の返還等を行う場合には、適格返還請求書の交付義務はありません。

Q41 適格請求書発行事業者である個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用する自動車を譲渡した場合、適格請求書に記載すべき譲渡価額や消費税額はどのようになりますか?

A41 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、事業としての部分のみが消費税の課税対象となりますので、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分しなければなりません。適格請求書に記載する「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び「消費税額等」は、事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなります。

Q42 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者でない者と共有する課税資産を譲渡した場合、適格請求書に記載すべき譲渡価額や消費税額はどのようになりますか?

A42 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(共有物)の譲渡又は貸付けを行う場合には、共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分しなければなりません。適格請求書に記載する「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び「消費税額等」は、自己の所有する部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなります。

著者紹介:山口 拓(やまぐち・たく) 税理士・経営支援責任者

消費税専門税理士。また「窮地にある中小企業を1社でも多く救いたい」との使命感を持ち、売り上げアップや経営助言など中小企業に特化した支援を積極的に行っている。さらに、顧問先の税務調査の負担軽減のため税理士法上の書面添付制度を活用し、平成30年度には税務調査省略割合100%の実績を上げている。https://www.yamaguchitaku-office.com/

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