新型コロナウイルス関連の保険金を自主療養者も請求できるようにするため、神奈川県は3月から、専用の療養証明書を発行することにした。自主療養の仕組みは1月28日に始まり、すでに7500人以上が利用しており、県は条件を満たす人には過去にさかのぼって発行するとしている。
新たな方針は、19日に開かれた県感染症対策協議会の中で示された。
自主療養は、1月中旬からの感染爆発を受け、重症化リスクの低い人の選択肢の一つとして設けられた。医療機関を受診せずに自宅療養に入り、県は届け出に基づき、勤務先や通学先に提出する「自主療養届」を発行する。ただ、感染症法に基づかない県独自の仕組みのため、自主療養届では保険会社が保険金を支払わないことが課題だった。
県によると、療養証明書は3月1日から申請の受け付けを始める。対象者は、①自主療養届を発行済み②県内在住③自主療養中にLINEなどによる健康観察に一定数以上回答した――のすべてを満たす人。療養証明書による請求に応じるかどうかは保険各社次第で、県はホームページで結果を公表するとしている。
県はまた、自主療養の対象者を広げる方向で見直すと明らかにした。これまでは、6~49歳で重症化リスク因子がない人としていた。見直し後は、40~64歳で重症化リスク因子がない人と、2~39歳のすべての人とする考えだ。
一方、自宅療養者のうち重点観察対象者は減らす方向で見直す。対象者はパルスオキシメーターの配布や配食サービスなどを受けられ、今は保健所に発生届が出た感染者の約3割が該当している。見直し後は、50歳以上もしくは5歳以下だった年齢条件が、65歳以上もしくは2歳未満などと変わる。妊婦は年齢にかかわらず対象になる。(茂木克信)
自主療養者の保険請求用に証明書発行へ 神奈川県 [新型コロナウイルス] - 朝日新聞デジタル
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